UNIVERSAL WAITE TAROT / Stuart R. Kaplan (Author), Pamela Colman Smith (Original Illust), Mary Hanson-Roberts (Illust) ©1992 U.S. Games Systems, Inc.
おっす!オラ占い師の浅野輝子!
前回は『占い師が知っておきたい法律のお話』をいたしました。
今日も法律の話をやっていくぞい!!!
2018年12月末、TPP発行に伴い改正著作権法が施行され、著作権は非親告罪となり保護期間は70年に延長されました。
「ライダーウェイトの絵をパロってイラストを描いてtwitterやpixivに上げてもいい? 同人誌のノベルティにするのはアリ?」
「ん? 私は市販のタロットカードやオラクルカードを使ってお客さんからお金をもらってるけど、これって大丈夫?」
「SNSにカードの写真を投稿してもいいの?」
「誰に許可を取ればいいの???」
今日はタロットカードの著作権についてお話してゆきます。
あくまでも個人の知識と調べに基づく内容です。
妥当性を保証するものではありませんので参考に留めてください。
法も変わってゆきますしね。
明確にする必要がある場合は、弁護士に助言を求める、著作権または商標の所有者に尋ねるのが一番良いと思います。
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もくじ
著作権とは?
著作権は著作者に正当な利益が分配されることを促し、創作活動へのインセンティブを高めることを存在理由としています。
平たく言うと「表現者の権利を守るとともに、表現者を自由にするためにある」ということですね。
これまで著作権についてはいろいろな国、いろいろな時代の人々が議論してきました。
「印刷技術が発達してきてコピーが容易になってきたし、独占する悪いやつが出てきたから真面目に法を作らなあかんくない?(1710年 イギリス アン法)」
「アイ、アーイ! 14年くらいでいいんじゃない?(1790年アメリカ はじめての著作権法)」
「作品が発表された年を起算点にするべき派」
「著作者の死亡を起算点にするべき派」
「まってまって、国ごとにバラバラだとややこしくない? ちゃんと決めよう? 著作者の死後50年ってことでどう? この条約に乗っかる国は手を上げてー?(1886年スイス 著作権法の国際化、ベルヌ条約)」
「ちょっとーーーー!!!ミッキーの著作権が切れると困るんで!!!!50年じゃなくて70年に伸ばしてください!!!!ミッキーの著作権は!!!!2023年までね!!!はい決定!!!!(1998年アメリカ ミッキーマウス延命法こと著作権延長法)」
などなど……。
いやいや、ディズニー強すぎて当時の私もネット見て笑うやら引くやらだったのですが……。
この度のTPPでまさかこのミッキーマウス延命法が国際的に適用されようとはね……!!
マジで私はちょっと引いておりますよ。
文化って全体的に見るとより良く豊かになってきていると思いますし、デジタル化が進み作品の再現が容易になったのだから、そりゃまあどちらかといえば著作権を認める期間を伸ばす方向に話は運ぶでしょうけど。影響を考えてほしい。
おっと話がそれました。
そういうわけでどんなわけで、著作権法は国によって様々ですが、160カ国以上の国が締結したベルヌ条約、そしてTPPの影響があり、著作権は『著作者の死後50年』もしくは『70年』で消滅する、と規定している国が多いです。
なお著作権を世界で一番長く認めている国はメキシコで、『著作者の死後100年』となっております。
著作権が切れるとどうなるの?
我々はよく「著作権が切れる」という言い方をしますが、もうちょっと詳しく話すと、著作権や産業財産権(意匠権や特許権や商標権)など、市場経済・市場競争に関わってくる権利を包括して『知的財産権』と呼びます。
知的財産権は『保護期間の満了』『承継人の不存在』『権利者による権利放棄』などの理由によって消滅します。
するとその作品は『パブリックドメイン』となり、誰もが自由に利用できるようになります。
しかしながら作品がパブリックドメインになったとしても、著作者が精神的に傷つけられないための権利、『著作者人格権』は消滅しません。
誤解を招くような悪質な改変をしたり(同一性の保持)、「ワテが作ったー!」と偽ったりするのはダメ、ということね。
また、“パブリックドメインとなった作品を利用して作られた作品”には、新たに著作権が発生します。
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マルセイユ版タロット、ウェイト版タロットの絵の著作権
あい。タロットといえばマルセイユ版タロット、ライダーウェイト版タロットが2強ですね。
マルセイユ版タロットは16世紀から18世紀にフランスマルセイユ地方で大量生産されていたものです。
絵柄はパブリックドメインとなります。
ウェイト版タロットは1909年にロンドンのライダー社から発売されました。
こちらも、110年経っておりますから絵柄はパブリックドメインとなります。
amazon見てるとウェイト版タロットが印刷されたどこのメーカーのものともしれないタロットが売られておりますが、あれはセーフってことになるのだなあ……。
紙質とか信頼おけないですけどね……。
パブリックドメインとなっているタロットの画像はどこで手に入るの?
wikipedia等からDLできます。
ウェイト版は長らく画像掲載がなかったのですが、2012年にwikipedia井戸端会議でその是非について話し合いが行われました。
【参考】wikipedia ウェイト版タロット井戸端会議
1909年ライダー社販売ウェイト版タロット画像の提供元はHolly Voleyさん。海外のタロットコレクターです。
Holly Voleyさんの個人サイトは2004年頃に閉じてしまいました。
海外のタロティストサイトtarotforum.netの掲示板には「彼女のサイト閉じちゃったの~!? 貴重な資料だったのに!」と嘆きの声が集まっておりましたが、2019年現在は、宗教、神話、民間伝承分野のパブリックドメイン収集家John B. Hareさんのサイト(http://www.sacred-texts.com/index.htm)にて、Holly Voleyさんがスキャンした1909年版ウェイトタロットの画像が公開されまとめてDLできるようになっています。
U.S. Games社がウェイト版の著作権を主張しているけど?
U.S. Games Systems, Inc.はRider-Waite Tarotを米国にて商標登録しているようですが、国ごとに法は異なるため商標権が国境を跨ぐことはありません。
カードの装丁についてはU.S. Games Systems, Inc.に著作権がありますが、ライダーウェイト版の“絵柄そのもの”についての著作権は認められないだろう、というのが一般的な見解です。
日本のタロティストのサイト、海外の掲示板や個人サイトを眺めても「あれは通用せえへんやろ。やからU.S. Games社はこのデッキについてうるさく言ってこないはずやで」という意見ばかりですね。
先程紹介したパブリックドメイン収集家John B. Hareさんのサイトでは、U.S. Games Systems, Inc.の主張の根拠とそれに対する反論が法に照らし合わせ述べられています。
【参考】Internet sacred-text archive タロットについてのQ&A
また、U.S. Games社が販売し著作権を主張しているウェイト版はライダー社のものと比べたときに独自性・創造性を見いだせるか?という観点で、両社のタロット画像が高解像度で比較検証されています。
独自性・創造性が認められればU.S. Games社が販売するウェイト版には新たに著作権が発生しますが、時代の印刷技術による差異は認められるものの、色合いも同じ、線画も同じに見えます。
John B. Hareさんは「U.S. Games社の主張は正当と言えないでしょう」と結論づけ、「皆様もご自身の目で確かめて判断してください」と促しています。
【参考】Internet sacred-text archive タロットカードの比較
ところで、画像を比較して印刷技術の差異が見られるということは、Holly VoleyさんがスキャンしWEBに提供したのは1909年ライダー社のもので間違いない、という証明になります。
よってタロットの絵柄を何かに使いたい場合はwikipediaもしくはJohn B. Hareさんのサイト(https://www.sacred-texts.com)からDLした画像ならどこからも怒られないはずです。
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ウェイト版やマルセイユ版をパロって絵を描いたりグッズを作るのは有りか?
問題ありません。
現に、ウェイト版やマルセイユ版に基づいた2次創作的なデッキは巷に溢れており、普通に販売されています。
おおまかなデザインがウェイト版に基づいていたとしても、細部の改変、調整、塗り直しがある場合は描き手に著作権が発生します。
しかしこれについては同一性の保持をブッちぎっており著作者から著作者人格権の侵害に当たると言われればグウの音も出ず「パブリックドメインだから…」では主張として弱いかもしれないので、別の観点からも考えてゆきましょう。
まず、二次創作は基本的にグレーゾーンです。
版権者に「同人誌作ってもいーですか?」と訪ねたら「だ、だめです……」と言わざるを得ないけれども、特に尋ねず頒布するなら黙認される、というやつですね。
もし利益が出ていたとしてもめちゃくちゃ大きいのでなければ、お咎め無しでしょう。
タロットは国をまたいでいるので、フェアユース(公正利用)についても抑えておきましょう。
これに基づけば、ウェイト版やマルセイユ版のパロについてはクリアになるはずです。
フェアユースとは
フェアユースとはアメリカ合衆国の著作権法などに認められている著作権侵害に対する抗弁事由です。
四角四面に法に照らし合わせれば著作権の侵害に当たるとしても、
- 丸パクリのコピーではなく元の作品に対し新しい表現や意味が付け加えられている。
(パロディ映画監督ジェイソン・フリードバーグの『最終絶叫計画』や『鉄板英雄伝説』はOK。オースティンの傑作『高慢と偏見』をゾンビマッシュアップした『高慢と偏見とゾンビ』もOK) - 丸パクリであっても、作品全体からみて比率が小さい。
(映画『魔法にかけられて』でナサニエルがバンっと小さな窓から顔をだすシーンは『シャイニング』のパロだけど120分映画のうち15秒別の作品の丸パクリがあったとしても全体に関わる話ではないのでOK) - 元となる作品の利益を横取りしたり貶して価値を損ねるような内容ではなく、実質的な損害は与えていない。
(二次創作の同人誌を頒布してもオリジナルの売上がそれで下がることには結びつかないのでOK) - 事実に基づいた作品であるためどうしても似通う。
(戦争映画における登場人物、美術や衣装、シナリオ上の出来事、結末が似たり寄ったりでも事実に基けば自然とそうなるのでOK)
などの場合は公正な利用であり、著作権侵害侵害にあたらない、とする考え方です。
アメリカってパロディ大国なんですよね。
真面目な映画をバカバカしくパロった映画が堂々と興行されていますし、ディズニーのスタッフがSNSで二次創作イラストをRTしていたりすることもザラ。愛ある2次創作は歓迎するムードがあります。
U.S. Games社の所在地であるアメリカ、ウェイト版発祥の地イギリス、この両国の著作権法にはフェアユースが規定されているので、ウェイト版をモチーフに新たなデッキを起こしたり好きな漫画のキャラを使ってタロットパロのイラストを描いてSNSやpixivに上げたり同人誌のノベルティにしても問題にならないとみてよいでしょう。
なお、2019年現在、日本の著作権法にはフェアユースが規定されていません。
2012年の著作権法改正の際に文化庁がフェアユース規定の導入検討をしたのですが権利者の反対により潰えました。
2018年にやっとこ『デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備』というのが盛り込まれましたが、今のところ日本国内でフェアユースの抗弁が認められた判例はありません。
今後の動向を見守りたいなあと思っています。個人的に。
あああ!!!そうだ忘れる所やった!!!
先に述べた通り2018年12月30日をもって日本の著作権は非親告罪化しました!!!
んが、これは『海賊版』を取り締まるための法律です。
同人誌などの二次創作活動については非親告罪とはならない、とされています。
「口ではそう言っても警察が暴走して摘発し始めるかもしれんじゃんかよ~~~!!」と、懸念は残るため(Coinhive事件やjavaScriptのブラクラ貼って中学生が逮捕された無限アラート事件など、知識不足の警察が暴走して罪に問えない方が検挙される事例が相次いでいるので……)、著作権が脅威とならないよう、アッチャコッチャで議論や活動が続いています。応援したぁい……。
いや~……しかし、個人的な考えといたしまして、いまの日本って正しさに囚われすぎちゃいないかとも思うんですよね。
ウェイト版やマルセイユ版をパロって絵を描いたりグッズを作ったとて、正直問題になるとは全く思えない……。
仮に「いーけないんだ!!!」と指さしてくる人がいたとして、それはおそらく権利者ではなく、他者を断罪することに快感を覚え道徳警察と化した知らない人でしょう。
冷たいようですが、外野から噛み付いてきた赤の他人に親切に教えたり、議論する必要はないのではと……。
「非親告罪化で取り締まられる主たる対象は海賊版です。私は海賊版を作っているわけではありません。あなたは権利者ですか?米国のフェアユース規定はご存知ですか?」とか言っても火に油を注ぐ結果になるかもしれないですし……。
そんな暇があったらお洗濯のひとつ、常備菜のひとつもできるやんか、と、ちょっぴり考えてしまうものがあります。
古代よりインターネットには「荒らしはスルー」という暗黙のルールがあります。
……もしそういう事があったとしても……無視して……いいと思います……よ……。
タロットなどのツールを使ってお客さんから金銭をもらうのはありなの?なしなの?
問題ありません。
カメラというツールを購入して、それで撮影した写真を商用利用し「カメラマン」として生計を立てたとして、メーカーが怒ることはあり得ませんよね。
マジック用品を購入して、趣味で嗜む方もいればプロマジシャンとして活躍する方もおりますが、メーカーにロイヤリティを収めることはないです。
同様に、タロットやオラクルカードを購入しセッションを生業とする人がいるのは権利者も織り込み済みでしょう。
仮にそれでメーカーがロイヤリティを欲しがっているとしたら予め商品価格に反映されていると思われます。
(1デッキの価格が3000~5000円なのはそういうことじゃないんかな~)
ここからは余談ですが、同じカードデッキを使ったとしても、ひとつとして同じセッションはありません。
同じ相談者、同じ相談内容、同じカード展開が連なって同じリーディングが行われることは有り得ず、必ずカードリーダー独自の解釈や伝え方といったオリジナリティが伴います。
仮に手元の本に書いてある意味を参照したとしても、セッション全体に影響するものではなく引用の域を出ません。
相談者はあなたの持っているタロットデッキで占ってほしいから訪ねてくるのではなく、あなたに占ってもらい、あなたの言葉で結果を聞きたいから来ています。
著作権者の権利を守るとともに、ご自身の持つオリジナリティにも、誇りを持って活動してほしいな~♪
SNSやブログに写真画像つきでカードリーディングを上げるのは有り?無し?
先に述べたとおり有償のセッションそのものは問題ありませんが、メール鑑定でカード展開画像を添付送付する、有償でタロット講座を開き教材にタロット画像を掲載する、SNSやブログにカードの写った写真を上げる行為は『カード画像の複製および電子利用』に相当します。
各社のガイドラインに則って許可申請が必要です。本来はね。
やってない人も多いのが実情です。
私はInstagramで国内外のカードリーダーを多数followしているのですが、プロアマ問わずみんなバンバンやっとります。
ブログもそうですね。それで咎められた人がいるような話は聞いたことがありません。
この件で私が最も頷けるのは、イギリスのタロット協会(私設団体です)の『カードリーディング、ブログ、レビュー、書籍でタロット画像を使用する方法』のページです。
【参考】英タロット協会 カードリーディング、ブログ、レビュー、書籍でタロット画像を使用する方法
あくまでも原本を読んでほしいのですが、要約するとこんな内容です。
タロットの画像が不正利用され海外で海賊版を販売されたり勝手にTシャツを作られたりするようなことがしょっちゅう起こっています。
タロットカードのスキャンや写真を投稿することは基本的に違法です。
特にカードリーディングの提供を有償で行っている人は“カード”ではなく“自身“を宣伝するためにカード画像を用いていることになりますからバッチバチのアウトです。
ですが、出版社が逐一SNSの「今日の一枚♪」的な投稿を許可するために一日に何百という申請を処理してライセンスを発行するのは現実的ではありません。
一方、投稿されたタロットを目にした誰かが「あら美しいですね、どこのデッキですか?」と興味を持ってくれたら出版社にとっては販売促進になります。
出版社もちろんそれを理解していて、無償の宣伝を歓迎している節があります。
購入者の立場で考えれば、カードの“絵柄”は確かに著作権の保護対象ですが、カードそのものは単純に“ツール”という側面もあり、購入後幾度にも渡り追加料金を支払うような事態は想定していないでしょう。
バランスを取らねばなりませんね。
どう落とし所をつけましょうか。
カードリーディングでお金を稼いでいるなら支払うべきでしょうか?
それはどのようにライセンスされ、取り締まりされ、執行されるべきでしょうか?
各社の声明はこうです。
Llewellynのデッキに恋をしてブログに書いたりツイートしたいと思ったら、それは素晴らしいことです!
カード一枚でも、複数のカードでも、どちらも問題ありません。
カードの画像を共有するときはアーティストとデッキ名を必ずクレジットしてください。そうすれば公正です。
でも、デッキ全体を共有しないでくださいね。
全てのタロットデッキをともに責任を持って共有し、楽しみましょう。
そしてそれを可能にしたアーティストを祝福しましょう!
Lo Scarabeo社
ロ・スカラベオ社も上記と同じ考えだと思われますが、今のところ声明は発表されていません。
教材に関しては使用前に必ず出版社に連絡してください。ライセンスに基づいた使用のみ許可します。
リーディングに使用する画像に関しては、スプレッドを撮影した写真は問題ありませんが、カードそのものをスキャンした画像は許可しません。
(タロットデッキの)レビューをする場合はスキャン画像を投稿しても問題はありません
総括すると、
「載せるならクレジットつけてくれぇい!」
「デッキ全部は載せないで!!」
「スキャンは避けて!!」
となります。
ドリーンバーチューのオラクルカードと……あとどこやったかどっかのメーカーは、「デッキの4分の1までなら載せてもOK」「20枚までならOK」などの独自ルールが採用されていますね。
とにかくほんとにもう、メーカーとしてはロイヤリティがほしいというよりも不正利用によりグッズを作られたり海賊版が流通するのを懸念していると声明に滲み出ています。
さて、各社の大まかな方針は分かりましたが、許可申請が必要になる基準はメーカーによって様々です。
権利者のガイドラインを参照して従いましょう!
【参考】U.S. Games Systems, Inc. 画像の複製と利用について
【参考】Llewellyn Worldwide タロットカード画像のアクセス許可について
※Lo Scarabeoについても記載あり。
【参考】Schiffer Publishing, Ltd. 商標、著作権、および制限について
【参考】ドリーンバーチュー日本語公式サイト オラクルカードの情報公開・リンクについて
ヴィジョナリー・カンパニーさんはなんにも記載がなかったなあ。
あすこは日本語で問い合わせできますから必要に応じて尋ねるのが良いかと思います。
しかし……まー、んー、まー、んー!!!
道徳的でないことを言いますが、あたしゃなんやかんやで20年以上2chのタロティストスレや海外のタロティストサイトの掲示板を見ていますし学生時代は法と芸術について学んでいたのでその手の話にはそれなりに敏感でいたはずですが、「許可申請をしていなかったためにメーカーから訴えられた」、「許可申請が通らなかった」、「許可に伴いロイヤリティの支払いを命じられた」、などの話を聞いたことがありません。
U.S. Games Systems, Inc.は「非商用・商用いずれにしても許可申請が必要」とガイドラインを定めていますが、商用で申請しても「あーええよ、グッドラック!!」の二つ返事で、「ウン¢収めなさい」みたいな話は特にない方が多いようです。
(むかし私が許可申請したときもそうでした。3年毎の更新時もあっさりしています。
サイトには2年毎に更新と書いてあるのにメールでは3年毎でいいと書いてあるんだよな……向こうさんも、ちゃんと申請してくる人は警戒していないのだと思います)
相当の事業規模であるとか、特定のデッキの解説書を出版するだとか、そういう話だったら別かもしれませんが……大概は何も言ってこないんじゃないかナ。
きちんと許可申請をしたほうが気持ちよくカードを使える方はするに越したことはないですが、別にしなくても……というかしていらっしゃらない方のほうが…………すみません音声さんこの部分カットでお願いできますか。
いずれにせよ、メーカーの利益を損なわない利用に努めましょう! 以上です!
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あとがき
次回はU.S. Games社に許可申請するときの具体的な話でもしようかな……予定は未定。
ブログ内、
『タロット占いを学ぶ』カテゴリは【コチラ】
『占い師になるには』カテゴリは【コチラ】
ところで『高慢と偏見とゾンビ』アマプラかHuluで見られるから見て。人を選ぶけど。
『高慢と偏見』の小説を読んだことがあるか、映画を見たことのある人ならめっちゃ手叩いて笑えるから。
ゾンビ要素盛り込んでおいて『高慢と偏見』の枠内に収まってるの謎すぎる。
中世ヨーロッパ好きな人見て。
女性の戦闘能力が高くてゾンビをギッタバッタなぎ倒すの性癖に刺さる人居てると思う。
あでもゾンビ映画とB級映画と地味な邦画と地味な洋画が好きでGAGA配給の映画がツボな私は何度も見ちゃってるんだけど、最初の30分くらい見て合わなかったらやめておいたほうがいい。
ソーシャルメディア、ブログ、ビデオなどにUSGamesデッキの画像を掲載するのは、特に問題ありません。
以前はアーティストを保護するためネットを介したカードリーディングに対し$250の画像使用料を定めていましたが、当社の使用ポリシーおよびそれらがお客様にどのような影響を与えるかを慎重に検討した結果、廃止しました。
アーティストの権利を保護するためにカードの画像をネット掲載する際には、このライセンス表記を使ってください。“ Card images are © Copyright U.S. Games Systems, Inc.”