占い師が知っておきたい法律のお話 -占い師になるにはその2


UNIVERSAL WAITE TAROT / Stuart R. Kaplan (Author), Pamela Colman Smith (Original Illust), Mary Hanson-Roberts (Illust) ©1992 U.S. Games Systems, Inc.

一介の占い師にすぎない立場でおこがましいのですが、私は人口増加傾向にある占いやスピリチュアル分野が良心に基づいた健全な発展を遂げるよう願っています。

前回、『タロット占い師になりたいあなたへ -占い師になるにはその1で、「モラルに反してさえいなければ、大抵のものは間違いではない」と述べましたが、その、モラルの一部が“法令遵守”と言えます。

占いやスピってやっぱりちょっとフワッとしがちで、占術や歴史の勉強に集中してしまわれる方が多いのかな……と感じております。

鑑定収入のウン%をどこそこに寄付して徳を積む先生方のこと、私は「メチャかっこいい素敵!」と思うんですけども、もしその方が無申告未納税だったりするとハイパーがっくり来ます。
いま、すごく言いづらいことを、めちゃくちゃ勇気を出して書きました。
アーア!言っちゃった!

どれだけいまの政治に思うところがあったとしても、税金の使い方に納得が行かないとしても、公共事業や弱者の保護は税金で賄われていますし、この国で生きている限り私達全員がその恩恵に預かっているのは揺るぎません。
節税はともかく脱税はいかん。筋を通しましょう。

どんな占術を専門とし、どんなスタイルを目指すのであれ、『法令』は占い師として商うすべての人にとっての必須科目!

私自身、法律の専門家ではないですし、法律も変わってゆくものなので各々適時情報を更新していただきたい……ということが大前提にはなりますが、現実世界のルールを押さえて活動してくださる方が一人でも増えてくれたらと、本日は『占い師と法令』というテーマでお話しします。

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個人情報の取扱に注意する

かつては保有する個人情報の件数が5000件以上の業者を“個人情報取扱事業者”と呼んでいたのですが、平成27年の法改正(平成29年完全施行)によってこの要件が撤廃されました。

小規模事業であっても個人情報を扱う(管理する)なら個人情報保護法の規制が適用されます。

具体的に守るべきは次の4つです。

1、個人情報を取得する場合、その利用目的を通知・公表する
個人でサイトを持つ場合は個人情報取り扱い方針(プライバシーポリシー)を明記しましょう。
利用目的を具体的に示し、それ以外の用途には使用しないことを約束します。
そのうえで、個人情報保護法23条1項に乗っ取って例外事項を示します。

個人情報保護法23条1項

  • 法令に基づく場合(個人情報保護法23条1項1号)
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(個人情報保護法23条1項2号)
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(個人情報保護法23条1項3号)
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(個人情報保護法23条1項4号)

2、個人情報を保管する際は漏えい等が生じないよう安全に管理する
売上管理の一環としていつ誰がなにを購入したのかデータでまとめるならば、パスワードをかけ、オフライン上で管理してください。
出先からもアクセスできるようクラウドでやりたくなるのですが、オンライン上で個人情報を管理するのは漏えいリスクが高まるのでおすすめできない……Pマーク(プライバシーマーク)取得業者ではご法度とされています。
また、万が一に備え、定期的にバックアップを取りましょう!
絶対忘れるから私はリマインダーに入れてる。

3、個人情報を第三者に渡さない
もしも個人情報を本人以外の第三者に渡すときには原則として本人の同意が必要です。

4、本人から個人情報の開示、訂正、利用停止の請求があれば応じる
お客様からいつでも問い合わせられるよう、サイト上にお問い合わせフォームを設けるのが良いでしょう。
また、メールマガジンやLine@などで一斉にメッセージを発信をするなら、利用目的に明示すると共に配信停止方法もわかりやすく案内しましょう。

業務上取得した個人情報及び相談内容を口外しない

守秘義務とは弁護士やお医者さんなど一部の職業に定められている法律です。

刑法 第134条(秘密漏示罪)
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者、又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

占い師は祈祷師ではなく『 他に分類されないその他のサービス業』という職業区分です

占い師には法律上、“罰則を伴う守秘義務”はないのですが、一般的なモラルとして、業務上知り得た内容は口外しないようにしましょう。

占い業では信条や人種、病歴や家族歴といった非常にプライベートな情報を扱うケースがあります。
これらは個人情報保護法において、「不当な差別や偏見につながる”要配慮個人情報”」にあたり、特に注意が必要です。

カウンセラーの事例会のように、占い師も質の向上を目的として意見の交換会に出る機会はあるかもしれません。
個人を特定しようのない状態に加工した統計的なデータ(一般化しありふれた事例の状態)として扱うのならば、その旨を前述の『個人情報取り扱い方針』に明記していれば問題ありません。

特定人物の事例を詳しく扱う場合は本人に通知のうえ同意を得てください。

統計的なデータ(一般化しありふれた事例の状態)とは?

一般化の例:「親子関係の相談で、母親との関わりが負担だと感じているのに頻繁に実家へ帰ったり、数日置きに自ら母親に電話を入れているというケースがよくありますが……」

本人の同意が必要な例:「先日お越しになったクライエントは実母との関わりが子どもの頃から重荷だと感じてきたそうなのですが、頻繁に実家へ帰り数日おきに自ら電話をしているそうで……」

いずれの場合も個人を特定されないよう十分な配慮が必要です。

【参照】臨床心理士等がカウンセリング前に用いる「同意書」が参考になりますよ。

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診断行為(医療行為)をしない

病気の診断は医療免許者のみが行えます。
クライエントが病気について占ってほしいと希望する場合も医療行為はできないと伝えましょう。

「先生、わかってるんです。でもどうしてもこわい。占ってほしいんです」と懇願される場合も「あくまでも参考にとどめてください」と、よくよく伝えましょう。
嫌な想像ですが、もしも悪意を持って言質を取られると「占い師から診断を受けた」とでっち上げられ裁判になる可能性もあります。
どうしてもとお願いされた場合、手書きでもいいのでその場で同意書を作成してサインしてもらうくらい念入りにしたほうがいいかもしれませんね……。(正直そこまでしてこなかったな……)

タロットには外科手術や内臓疾患や循環器系や心疾患など示すカードが確かにありますが、「診断」はしないこと。
むやみやたらと不安を煽らないこと。

対話のなかで、この方は病院へ行ったほうが良いかもしれない、と感じる場合もあるかと思います。
病は孤独です。受け入れるまでに混乱や怒りや失望や諦めの感情が発生します。そして理解者のなさはそれらの感情を増幅させます。
遮ったり否定したりせず、努めて理解的態度で傾聴したうえで病院の受診を勧めましょう。

私は、否定も肯定もせず「〇〇だと感じているんですね」「〇〇と捉えているんですね」と感情反映や明確化をしながらしっかりお話を聞く時間を取るよう心がけています。

開業届を提出する

占い師になる、とは、個人事業主としてビシネスを始める、ということです。
本業、副業にかかわらず、少しでも売上があるのならばそれは『事業』であり、開業届の提出が必要です。
開業届の提出は、所得税法第229条に「事業開始から1ヶ月以内」と定められています。
この話、微妙に長くなるので別の記事にしました!
特に副業の方はお目通しください。

【別記事】開業届はいつ出すべき?

売上と経費の記録をつける

売上高と、売上を獲得するために必要だった経費の領収書は記録を取って7年間保管しましょう。
もしも税務署からツッコミが入ったときにこれがないと大変なことになります。

「これは経費だ」と説明し、第三者に納得してもらえる状態を日頃から整えておくことが大切です。

個人間やり取りになる対面鑑定は特に気をつける

自分がもし税務調査官だったら、対面鑑定は特にチョロマかしやすいポイントなんちゃうかと疑って目をつけますねえ。
整合性を持って説明できる状態にしておきましょう。

対面鑑定では領収書(複写式のもの)を発行しましょう。
ニックネームでも本名でもいいのでクライエント直筆のサインをもらうこと。
「確かに対面のやり取りがあった」と証明する客観的資料になります。

予約または対面鑑定完了に至ったメッセージのやり取りも消さずに保存したほうがいいです。

経理ソフトを使う

経理は昨今殆どの方がアナログで帳簿付けをするのではなく経理ソフトを使うことになろうかと思います。
やよいの青色申告オンライン』か『クラウド会計ソフトfreee』がメジャーです。

両方触ったことがありますが、『やよいの青色申告』はアナログ帳簿に少し近い使い勝手です。
貸方借方など簿記の知識がある方はこちらのほうが使いやすいだろうと思う。
全体的に重厚感?があって、ちょっととっつきにくい雰囲気があります。

freee』は洗練されていてやや感覚的。経理を理解していなくてもどうにかなります。
便利すぎて経理の全体理解に至りにくい気はしますね。やよいは触ることが勉強になる節があるのですが。
2012年立ち上げの新興企業ではありますが、アジア進出も果たし近年グイグイとシェアを伸ばしておられます。

経理ソフトは一度使い出すと乗り換えが大変です。
長い付き合いになるので、各ソフト試用期間を活用しどちらがあっているか確かめて決定してください。

【参照】やよいの青色申告オンライン
【参照】クラウド会計ソフトfreee

どこまでが経費として認められるの?

自宅を事務所にしているならそのスペース分の家賃、業務で使用する電気代や通信費は家事按分できます。

個人事業者本人は“使用者”ではないですから人件費の計上はできません。

専門書籍は新聞図書費で経費計上できます。

対面鑑定での交通費も忘れずに。
切符にしろICカードにしろ領収書が出ないので、出金伝票を書きましょう。
出金伝票は100均の文具コーナーでも手に入ります。
何の用事で、どの交通機関を使いその金額がいくらなのかきっちり書く習慣をつけた方がいいです。

交際費は常識の範囲で。

「ちょちょ、そのかっこで街歩かんやろ!」という明らかな“衣装”は経費でしょうが、
普段着としても使えるような服の場合は鑑定用であると主張しても経費に認められないかと思います。


衣装が経費で落ちるタイプの占い師
衣装が経費で落ちないタイプの占い師

なお、水晶、水晶台座、タロットクロス、タロットは経費で落ちます。

わたしの売上に消費税はかかるの?

消費税は、売上が1000万円を超える事業者に課せられる税です。
所得じゃなくて「売上」なのでご注意を!

売上1000万円以下の事業であれば免税事業者ということになります。
あくまでも、納税の義務が免除されている、と考えてくださいね。

私はこのレベルに至ったことがないのでフワッとした説明しかできませんが、課税事業者になったときにはあれこれちゃんとしましょーう!(フワッ…)

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必要なら確定申告をする

確定申告は例年2月中旬から3月15日が申告期間です。
確定申告には、青色申告、白色申告の二種があります。

かつて白色申告者は記帳義務が免除されており帳簿管理の煩わしさがないというメリットがあったのですが、平成26年以降すべての事業者に記帳義務が課せられました。
だったらもう白色なんてしゃらくせえことしてないで、税制上の優遇措置がある青色申告をおすすめします。

青色申告をするには税務署にて青色申告承認申請書の提出が必要です。
開業届を出すときに一緒にやっちゃいましょうね。

確定申告がさっぱりわからないようでしたら地域ごとに『青色申告会』という組織がありますので頼ってみてもいいかもしれません。

関西地区は例外的に『青色申告会』がなく、代わりに『納税協会』という団体があります。
(青色申告会が発足する前にこの団体が根付いていたのでそのままになっています)

私が事業を始めたときは大阪の『納税協会』でちょうど経理初心者をサポートするセミナーがありまして。
そこで1年間経理を学び、担当税理士さんに帳簿付けから確定申告までご援助いただき、ムチャ助かりました。

また、『やよいの青色申告オンライン』、『クラウド会計ソフトfreee』ともに有料でユーザーの帳簿付けをサポートするサービスがあります。
チャットや電話ですばやく解決するので利用を勧めたく思います。
経験上、数時間悩んでググって捏ねくり回すより月々1980円支払ってサクサク解決するほうがコスパがいいです。

さてこの項目、あえて“必要なら”確定申告をする、としました。
事業規模が小さい場合、確定申告が必要かどうかはその人の置かれている状況に寄ります。
国税庁HPを参照しましょう!!

【参照】国税庁HP『確定申告が必要な方』

著作権を侵害しない

個人サイトやブロク作成時にイラストや写真などの素材を用いる場合は著作権に配慮しましょう。
たとえば、上記でイラストをお借りしましたかの有名な『いらすとや』の素材は「商用利用の場合、1つの制作物につき20点まで」と利用規約があります。
著作者がなにを許し、なにを許していないのか、適時よく確認しましょう。

また、ブログや鑑定で書いた文章は書き手であるあなた自身に著作権があります。
サイトやブログには、個人情報保護方針と合わせて著作権についての明記も設けることをおすすめします。

それから、わたし達が用いる占いのツールにも著作権があります。
「大アルカナの構図を基礎にイラストを描くとしたら著作権侵害になるのかな?」とか、みんな一度は考えたことありますよね。
この話はめっちゃ長くなるので次回詳しく書きますね!

【別記事】タロットカードの著作権について(※6/26後日書きま~す)

特定商取引法に基づく表記をする

ネット通販でサービスを提供するのなら、特定商取引法に基づく表記は義務です。
これねえ、していない方をたくさん見かけるので言いづらいのですが……うう……表記していないのならそもそもネット通販をしてはいけません……。
アマチュア、プロ、意識高い、低い、関係ありません。
ネット通販でサービスを提供するのなら特定商取引法に基づく表記は義務です。(大切なことなので2度言いました)

特定商取引法とは、取引の公正性と消費者被害の防止を図るための法律です。
ひと昔前、通信販売での送りつけ詐欺やマルチやなにやが流行ってしまったのでこうなりました。

販売業者と消費者のトラブルを避けるだけでなく、サービスの信頼性も上がりますので必ず表記しましょう。

表記すべきは次の項目です。

特定商取引法に基づく表記
  • 事業者名(会社名、屋号)
  • 運営統括責任者名
  • 所在地
  • 電話番号
  • URL
  • メールアドレス
  • サービス内容
  • 注文方法
  • 商品価格
  • 商品価格以外の負担費用(送料、振り込み手数料、負担者の明記)
  • 申し込み有効期限(予約可能な期限)
  • 代金の支払い時期と方法(先払い後払いなど)
  • 商品の引渡し時期(解答に要する時間)
  • キャンセル(返品)特約事項

個人事業主とはいえ自宅住所や氏名などの個人情報を丸々ネットに晒さなければならないことに抵抗感を抱く方も多いかと思います。
(個人で売買する人が増えたので時代に合わないという声も確かに出てきています)

自宅住所や氏名を“伝えない”のは許されませんが、特定商取引法では「消費者にこれらの情報を遅延なく提供すること」とされています。
サイトやブログなど、多くの人の目に触れる場での特商法表記では住所や氏名の一部分を「省略」とし、メールなどでお客様の注文を受けてから(=相手が消費者となってから)、返信のメールに全事項を記載する(=遅延なく提供する)、という方法でも問題ありません。
特定商取引法ガイドによると、「遅延なく」の目安は“1週間”とされています。

【参照】特定商取引法ガイド 『通信販売』

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おわりに

はい、なんとな~くいつもよりも漢字が多く、圧の強い記事になりました。

法律と聞くとウッとなりがちですが、大きな枠組みほどシンプルな道理が通っているもの。
用語こそ難しいですが、噛み砕けば「いろんな立場の利益を守ろうと思たら、そらそやろな!」という内容が多いので、あまり構えずなくても大丈夫だよ、と最後にお伝えしたく思います。

ざっくり抑えておいて、わからなくなったり必要が生じたら、改めて調べるなり専門家に尋ねて補ってゆきましょう。

さて次回は『タロットカードの著作権について』というテーマでお話したいと思います。

長い記事になりましたが、ここまでお読みくださりありがとうございました!
占い師の浅野輝子でした。

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傷ついたときもひとりじゃないよ。

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